拓殖大学学友会会則 | |
第1章 総則 | |
第1条 | 本会は拓殖大学学友会と称する。 |
第2条 | 本会は第6条の会員をもって組織する。 |
第3条 | 本会は、本部を拓殖大学内に設け、支部及びその連合会を必要の地に置く。 |
第4条 | 本会は、会員相互の連繋を蜜にしてその親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第5条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
一 会員相互の連絡・親睦に関すること。 | |
二 母校の発展に寄与すること。 | |
三 会員名簿及び機関誌の発行に関すること。 | |
四 在学生の後援・助成に関すること。 | |
五 その他必要と認めること。 | |
第2章 会員 | |
第6条 | 1、本会の会員は次のとおりとする。 |
一 正会員 学校法人拓殖大学設置校(第一高等学校を除く、以下本学とする)の卒業者及びその改称以前の卒業者 | |
二 推薦会員 かつて本学に学籍を有し、同期の幹事及び居住地支部長の推薦により、常任幹事会の議を経て会長が承認した者 | |
三 特別会員 本学の教職員として1年以上在籍した者及び本会に対する特別功労者として支部長の推薦した者のうち常任 幹事会の議を経て会長が承認した者。 | |
四 名誉会員 本会の趣旨に協賛する者で、常任幹事会の推薦により、会長が承認した者。 | |
2、前項第二号乃至第四号の会員については代議員総会及び学友大会において報告することを要する。 | |
3、会員は原則としてその居住する地域を所轄する支部に所属するものとする。 | |
第7条 | 会員が再び本学に入学したときは、その在学期間中会員としての資格を停止する。ただし本人の希望により資格を継続することができる。 |
第3章 役員 | |
第8条 | 本会に次の役員を置く |
会 長 1名 | |
副 会 長 3名以上5名以内 | |
参 与 5名以内 | |
専任幹事 1名 | |
常任幹事 20名以上30名以内 | |
監 事 2名 | |
連合会長 | |
支部長 | |
期別代表幹事 各期1名 | |
第 9条 | 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 |
第10条 | 会長、副会長、参与、専任幹事及び常任幹事を本部役員とする。 |
第11条 | 1、本部役員及び監事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし会長は継続して3期6年を超えることはできない。 |
2、本部役員及び監事に欠員を生じたとき補欠として就任した者の任期は残任者の残任期間とする。 |
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3、会長任期満了後もしくは会長任期途中交替時には、副会長以下本部役員は全員辞任するものとする。ただし、新会長による再任委嘱を妨げない。なお、後任者が就任 するまで、その職務を遂行しなければならない。 | |
4、会長任期途中交替時には、監事は含まれない。 | |
第12条 | 会長及び監事は、代議員総会において会員中より選出し学友大会において報告する。 |
第13条 | 副会長、参与は会員中より会長が委嘱する。 |
第14条 | 1、専任幹事は、会長が会員中より常任幹事会に諮ってこれを委嘱する。 |
2、常任幹事は、会長が期別幹事中より委嘱する者並びに期別幹事の互選により委嘱する者をもって構成する。ただし、会長が必要ありと認めたときは、会員中より委嘱することができる。 | |
第15条 | 1、連合会長及び支部長は、当該連合会及び支部の管轄する地域内に居住する会員中より選出する。 |
2、連合会、支部の役職名は次によるものとする。 連合会は、会長、副会長、連絡幹事及び会計幹事。 支部は、 支部長、副支部長、幹事長を定めるものとし、必要に応じて幹事、監事、顧問、相談役等を置くことができる。 |
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第16条 | 1、期別幹事は、卒業期ごとに選出する。 |
2、前項の期別幹事のうち1名を代表幹事に選出する。 | |
第17条 | 第9条の名誉会長、相談役及び顧問は、常任幹事会の議を経て代議員会に諮り会長が委嘱する。 |
第18条 | 本会推薦学校法人拓殖大学評議員の選出は、本部役員より11名の選考委員を選び、選考委員会を構成し、選出する。 |
第19条 | 1、役員の職務は次のとおりとする。 |
一 会長は、本会を代表し会務を総理する。 | |
二 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長事故あるときは、副会長の互選によ り1名がその職務を代行する。 |
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三 参与は、会長、副会長を補佐し、会長の指示により特別会務を担当し処理する。 | |
四 専任幹事及び常任幹事は、会長及び副会長を補佐して会務を処理する。専任幹事は本部に常勤し、会の事務全般を掌る。 |
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五 監事は財務を監査する。 | |
六 連合会長及び支部長は、本部との連繋を蜜にし、所属の会の発展を図る。 | |
七 期別代表幹事は、本部及び同期会員との連繋を蜜にし同期会の展に努める。 | |
2、前項第六号及び第七号の役員に異動が生じた時は、速やかにこれを本部に報告しなければならない。 |
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第4章 会議 | |
第20条 |
本会議は、定例に開催される常任幹事会、代議員総会のほか随時開催される 副会長会、委員長会、連合会長会、支部長会、期別幹事会及び第28条に定めるものとし、会長がこれを召集する。 |
一 常任幹事会は、会長、副会長、参与、専任幹事及び常任幹事をもって構成する。 | |
二 代議員総会は、会長、副会長、参与、専任幹事、常任幹事、連合会長、支部長及び各期の代表幹事をもって構成する。 | |
第21条 | 常任幹事会は次の事項を審議決定する。 |
一 代議員総会及び学友大会の開催並びに代議員総会に附議すべき事項 | |
二 支部、連合会等の設置、分合または廃止に関する事項 | |
三 本部役員(会長を除く)の辞任又は解任に関する事項 | |
四 第一号並びに第24条第三号及び第四号に規程するもののほか会則附属緒規程の制定、改正及び廃止に関する事項 |
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五 その他第5条に規定する本会の事業運営上必要な企画、立案及び実施に関する事項 | |
第22条 |
定時代議員総会は毎年、会計年度終了後3ケ月以内に開催する。 |
第23条 | 本会の最高議決機関は代議員総会とする。 |
第24条 | 代議員総会は次の事項を審議決定する。 |
一 事業報告及び収支決算 | |
二 事業計画及び収支予算 | |
三 会則の改正 | |
四 会則附議緒規程のうち特に重要なものの制定、改正及び廃止 | |
五 会長及び監事の選出 | |
六 その他重要事項 | |
第25条 |
代議員総会の議長は、代議員の中から選出する。ただし、議長が必要と認めたときは、副議長を指名することができる。 |
第26条 |
代議員総会の議決は、出席代議員の過半数をもってこれを行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第27条 | 代議員総会の招集は、代議員に対して文書をもってする。 |
第28条 |
会長は、特に必要があると認めたときは、臨時に委員会、審議会等を設けることができる。 |
第5章 学友大会 | |
第29条 | 学友大会は会員をもって構成する。 |
第30条 | 学友大会は毎年1回定期に開催する。 |
第31条 |
学友大会においては、代議員総会の議決事項について報告するとともに、会員相互の親睦を図る。 |
第32条 |
学友大会の開催は、本会機関誌に掲載することによって、知らせるものとする。 |
第6章 会計 | |
第33条 | 本会の経費は会費、寄附金その他の収入をもって支弁する。 |
第34条 |
1、正会員及び推薦会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 |
2、本学に入学した者は、別に定める学友会入会金を納入し、卒業と同時に正会員となる。 | |
第35条 |
会費を滞納している者は、その間、会員としての権利を停止することがある。 |
第36条 | 1、役員は無給とする。ただし専任幹事はこの限りではない。 |
2、役員が会務のため出張する場合は別に定めるところにより旅費を支給する。 | |
第37条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第7章 会則の改正 | |
第38条 | 会則の改正については、代議員総会において出席代議員の3分の2以上の多数により議決を要する。 |
第8章 雑則 | |
第39条 |
会員が住所、氏名、職業等を変更したときは、学友会本部並びに所属支部に届け出なければならない。 |
第40条 | 会員で本会の名誉を著しく毀損する行為があった場合は常任幹事会の審議を経て代議員総会に附議し、その議決により会員としての資格を停止することができる。 |
第41条 | 1、本会に事務局を置く。 |
2、事務局に必要な職員は会長がこれを任免する。 | |
第42条 |
この会則に規定するもののほか、会務の処理に必要な緒規程、及び事務局に関する緒規程は、別にこれを定める。 |
附則 | この会則は昭和30年 4月 1日から施行する。 |
附則 | この会則は昭和53年11月 3日から施行する。 |
附則 | この会則は昭和63年 6月 5日から施行する。 |
附則 | この会則は平成12年 5月21日から施行する。 |
拓殖大学学友会支部設立及び運営に関する規程 | |
(趣旨) | |
第1条 | 1、この規定は、拓殖大学学友会会則第3条及び第42条の規定に基づき、学友会支部設立に関する事項を定める。 |
2、この規定は、国内における支部について適用するものとする。 | |
(支部設立の原則) | |
第2条 | 1、支部設立にあたっては、原則として1都道府県1支部とする。ただし、本規程施行時に既に認められている支部についてはこの限りではない。 |
2、会員が多く居住する首都圏及び行政区画や交通網などの地域事情に特段の配慮を必要とする場合は、第3条に定める基準を満たしたものに限り、常任幹事会の審議を 経て支部の設立を認めることができる。 | |
(支部設立の基準) | |
第3条 | 新たに支部を設立にあたっては、以下の基準を満たすものとする。 |
(1)設立発起人30名以上。 | |
(2)原則として、発足時に在住確認会員数が1,000名以上であること。 | |
(3)年1回の支部総会開催が見込まれること。 | |
(4)支部の規約を制定すること。 | |
(5)支部の役員構成及び会計管理等が妥当と思われるもの。 | |
(6)その他支部活動に必要と思われるもの。 | |
(支部設立の申請・決定) | |
第4条 |
1、支部設立を申請するときは、前条の基準を満たしたうえ、前条(1)の設立発起人全員の記名押印した設立申請書を以って、申請するものとする。 |
2、設立申請は、設立申請書と現在所属する支部の支部長の同意書を添えて、所属する連合会長に申請し、推薦書を得るものとする。 | |
3、連合会長は設立申請書及び推薦書を学友会長に提出するものとする。 | |
4、学友会長は、申請について組織強化委員会に諮問し、その結果を常任幹事会に上程する。 | |
5、常任幹事会は、審議の上、その可否を決定する。 | |
(支部の運営) | |
第5条 | 1、支部の運営においては、第3条の(3)(4)(5)(6)の基準を満たすように努めるものとする。 |
2、支部は、学友会本部に定期的に運営状況を知らせるものとする。 | |
(支部の統合) | |
第6条 | 支部にあって、活動状況が十分でなく、支部を維持するのが困難であると判断された場合は、近隣支部との統合を促すこともある。 |
(改廃) | |
第7条 | この規約の改廃は、常任幹事会の議を経て、会長が決定する。 |
付則 | この規定は、平成14年4月20日より施行する。 |
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